賃貸物件を借りる場合保証人が必要な事が多い。
家を借りようとする場合、保証人を用意するように貸主から求められる事がほとんどです。これは保証人がいると、借主が家賃を滞納しても貸主は保証人に請求すれば良く、家賃不払いのリスクが減少するからです。なお不動産賃貸借契約を締結するにあたって、保証人は賃貸借契約成立のための必須条件ではありません。しかし、貸主が借主に対して保証人を用意するように求めることは民法はもちろん消費者契約法においても何ら問題ありません。従って、このようなケースで借主が保証人を用意することが出来ない場合は、賃貸物件を借りることが出来ません。また保証人が用意できる場合でも、万が一家賃を滞納する等をすると、保証人に滞納家賃等の請求がなされ、保証人との人間関係が破綻することにつながりますので注意しましょう。
保証人不要で借りることが可能な場合とは
家を借りる時、貸主から保証人を用意するように求められる事がほとんどです。しかし、保証人を用意することなく借りることが出来る場合があります。それは家賃保証会社の保証を受ける場合です。家賃保証会社とは、借主が家賃を滞納したときに代わりに貸主に弁済してくれる会社の事を指します。家賃保証会社を利用するにあたっては、当該会社の審査を受ける必要があり、無事に審査を通過すると保証人を用意することなく借りることが出来ます。ただし、家賃保証会社の利用は保証人を用意することなく借りるというメリットもありますが、注意点もあります。それは、保証会社の利用にあたっては、通常1か月分の家賃の20%から100%程度の保証料を支払わなければならず初期費用が高くつくことです。