賃貸物件を借りると請求される費用
賃貸物件を借りたら、借り主は初期費用として敷金・礼金・仲介手数料などを支払います。敷金は、借地借家法で定められており、家賃の滞納や退去時の原状回復に要する費用を補填するための担保としての機能を果たすのです。したがって、敷金を請求されたら、必ず払わなければなりません。ただし、家賃の3ヶ月分など慣習に照らして多額と考えられる場合には、減額請求も可能でしょう。関西など地域によっては、敷金と言わず、保証金という名目で請求することもあります。
一方、礼金を1ヶ月分と設定する物件が多いようですが、礼金は慣習的に賃貸人に対して納めるもので、法的根拠はありません。礼金を要求しない良心的な貸主も多いのです。仲介手数料は、物件を紹介した不動産屋に支払います。
更新料は必ず払わなければならないか?
賃貸物件に住んでから一定期間が経過すると、更新料を請求するケースが少なくありません。多くの場合、更新料を家賃の1ヶ月分と定めているでしょう。しかし、更新料も礼金と同様に、法的根拠がありません。むしろ、行政機関は更新料を廃止するよう賃貸人に求めています。賃貸契約を締結した段階で、賃貸人は敷金や保証金を確保しているのですから、賃借人に家賃以外の費用を請求する根拠が乏しいからです。また、長く住んでくれる賃借人に対して、さらに余計な費用を請求するのは不条理と言えるでしょう。
賃貸物件が過剰供給となりつつあり、借り手市場の傾向が強まる状況では、更新料や礼金を請求する賃貸人が減っています。こうした賃借人の負担を軽減することにより、賃借人を確保しようとしているのです。